反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

目的

長野県農業共済組合(以下「組合」という。)は、反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応を当方針に定め、当該役職員が法令等を含め遵守し、反社会的勢力に対しては断固とした姿勢で臨むことをここに宣言するとともに、有事の場合においても適切な対応がなされることを目的に制定する。

基本原則とその対応

  • 組織としての対応
    • 反社会的勢力による不当要求には、役職員の心に不安感や恐怖感を与えるものであることから、担当者、担当部署だけの対応でなく組合長以下、組織全体で対応する。
    • 反社会的勢力による不当要求に対応する職員の安全を確保する。
  • 外部専門機関との連携
    反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。
  • 取引を含めた一切の関係遮断
    反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
  • 有事における民事と刑事の法的対応
    反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  • 裏取引や資金提供の禁止
    • 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対行わない。
    • 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

反社会的勢力対応部署と役割

  • 対応部署
    総務部総務課 支所総務係
  • 役割
    • 反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積する。
    • 反社会的勢力との関係を遮断する取り組みを支援する。
    • 内部体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

平素からの対応

  • 反社会的勢力とは、一切関係を持たない。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に注意を払う。
  • 相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。
  • 不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書等に反社会的勢力排除条項を導入する。

有事の対応(不当要求への対応)

  • 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに担当部署へ報告・相談し、さらに速やかに組合長に報告する。
  • 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談するとともに、その対応にあたっては、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応する。
  • 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せず、不当要求防止責任者を関与させ、組合長以下、組織全体として対応する。その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しない。特に、刑事事件化については、被害が生じた場合に、泣き寝入りすることなく、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求による被害を防止する意味からも、積極的に被害届を提出する。
  • 反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、反社会的勢力の犯罪行為等を助長し、その存続や勢力拡大の下支えするものであるため、絶対に行わない。