一般造
耐火造以外の建物。または、建物外壁すべてが不燃材料で被覆されたもの。
建物共済
加入できるのは
-
- 農家が所有する住宅、納屋、倉庫等の建物および収納されている家具類や農機具など。
対象となる災害について
火災共済
- 火災
- 落雷
- 破裂又は爆発
- 外部からの物体の落下、飛来、衝突・接触または倒壊(自然災害の事故による損害は除く)
- 建物内部での車両又はその積載物の衝突又は接触(自然災害の事故による損害は除く)
- 給排水設備に生じた事故や消火活動等による水損
- 盗難によって生じたき損又は汚損
- 騒乱およびこれに類似する集団行動に伴う暴力行為または破壊行為
総合共済
火災共済の対象事故の他に風水害、雪害、土砂崩れ、地震・噴火などの自然災害が対象です。
補償される期間は
共済掛金の払込みを受けた日(共済証券にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日)の午後4時から1年間
共済金額(補償金額)は
建物1棟(その建物に収容されている家具類等を含む)当たり5万円を最低の額とし、火災共済では6,000万円、総合共済では4,000万円、また合わせて加入の場合は1億円を最高額(普通物件の場合)として加入者が申し出た金額
共済掛金について
掛金は年払いで、用途や構造によって異なります。
火災共済
構造 | 加入金額:1000万円 | 加入金額:2000万円 | 加入金額:3000万円 | 加入金額:6000万円 |
---|---|---|---|---|
一般造 | 6,900円 | 13,800円 | 20,700円 | 41,400円 |
耐火造B | 4,300円 | 8,600円 | 12,900円 | 25,800円 |
耐火造A | 2,400円 | 4,800円 | 7,200円 | 14,400円 |
※普通物件、基本契約の場合
建物の構造区分


耐火造B
1.外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造及び土蔵造であるもの。
2.鉄骨造建物で外壁のすべてが不燃材料で造られたもの、また被覆されたもの。

耐火造A
コンクリート造で外壁がコンクリート造、石造、れんが造であるもの
総合共済
構造 | 加入金額:500万円 | 加入金額:1000万円 | 加入金額:1500万円 | 加入金額:4000万円 |
---|---|---|---|---|
一般造 | 10,950円 | 21,900円 | 32,850円 | 87,600円 |
耐火造B | 9,950円 | 19,900円 | 29,850円 | 79,600円 |
耐火造A | 9,200円 | 18,400円 | 27,600円 | 73,600円 |
※普通物件、基本契約の場合
共済金の支払いについて
加入した建物共済の種類や事故の形態によって計算方法が異なります。
火災等の場合(火災共済・総合共済)
- 加入共済金額が評価額の80%以上のとき 共済金=損害額
- 加入共済金額が評価額の80%未満のとき 共済金=損害額×(加入共済金額/(評価額×0.8)
※加入共済金、損害額を限度としてお支払いします。
風水害・その他自然災害の場合(総合共済)
- 損害額が評価額の80%以上のとき 共済金=損害額×(加入共済金額/評価額)
- 損害額が評価額の80%未満のとき 共済金=(損害額−(評価額の5%又は1万円のいずれか低い額))×(加入共済金額/評価額)
地震・噴火(総合共済)
共済金=損害額×(加入共済金額×0.5)/評価額(ただし、損害割合が5%以上の場合に限ります)
他の共済・保険に加入している場合は共済金を分担して支払う場合があります。
さらなる補償について
残存物取り片付け費用共済金
損害共済金の10%以内(実費限度)でお支払いします。残存物取り壊し費用、取り片付け清掃費用及び搬出費用として。(地震等を除きます。)
特別費用共済金
共済金額の10%をお支払いします(1棟につき200万円を限度)。
全焼、全損(80%以上の損害)したとき。
損害防止費用共済金
損害防止軽減のために支出した費用があったときにお支払いします。
地震火災費用共済金(火災共済)
共済金額の5%をお支払いします。火災共済に加入していて、地震を原因とする火災で半焼以上となったとき。
失火見舞費用共済金
加入建物が火元となり、隣家が類焼・き損・汚損を被ったとき1世帯あたり50万円をお支払いします。(1事故につき、共済金額の20%を限度とします。ただし、令和2年3月31日以前の事故については従来どおり1世帯当たり20万円の支払いとなります。)
水道管凍結修理費用共済金(新設)
水漏れを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費でお支払いします。
(1共済事故ごとに10万円を限度とします。なお、この補償については、令和2年4月1日以降の事故から適用されます。)
特約各種について
新価特約
共済事故が発生した場合、建物や家具類の再建築額・再取得額等(新価額)を基に、損害額や損害共済金を算出します。(居住物件、または減価割合が50%以下の物件に付帯できます。)
小損害実損塡補特約
- 30万円以下の小損害事故を対象に、実損害額を補償します。
- 共済目的及び共済責任期間が同一で、共済金額の合計が1000万円以上であれば特約を付帯できます。(総合+火災のセット加入は、いずれかに付帯)
- 追加掛金は共済金額に関係なく、火災共済が810円、総合共済が1,760円となります。
自動継続特約
- 継続手続きを「簡略化」できる特約です。継続(更新)回数は2回から9回です。本特約による更新時には、掛金の払込みに「14日間」の猶予があります。
臨時費用担保特約
- 臨時の費用として損害共済金に、加入時に選択した10%、20%、30%を乗じた額(1建物、250円限度)が支払われます。
- 火災の事故により加入者等が被害の日から200日以内に死亡、または後遺障害を被ったときは、ご契約金額(共済金額)の30%(1事故、1名につき200万円限度)の死亡・後遺障害費用共済金が給付されます。
収容農産物補償特約(総合共済のみ)
- 建物に係る補償とは別に、倉庫、納屋等に保管されている「米」「麦」「大豆」のうち、選択した品目ごとに1口あたり100万円で、5口までご加入いただけます。
- 「一時保管タイプ(保管期間が120日以下)」と「通年保管タイプ」があります。
- 対象となる損害は、総合共済で補償される共済事故で損害が発生した場合です。
共済金をお支払いできない場合
- 加入者または加入者以外の共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって損害が生じたとき
- 加入者と生計を共にする親族の故意(共済金取得目的に限る)によって損害が生じたとき
- 共済事故の際における加入物件の紛失・盗難による損害
- 加入した建物等が本来持っている性質・欠陥による損害
- 加入者が、共済金請求書類に故意に事実でないことを表示し、または請求書類・証拠を偽造・変造したとき
- 加入者が、正当な理由なく被害物についての調査などの行為を妨害したとき
- 加入者が、共済金の請求を3年間怠ったとき