農業共済事業

農作物共済

対象となる作物

  • 水稲 水稲
  • 麦(六条大麦)
    (小麦)

加入できるのは

水稲と麦の耕作面積が合わせて10a以上の農業者です。

対象となる災害は

風水害や冷害をはじめとする自然災害、病虫害、鳥獣害などの共済事故による減収(水稲品質方式及び麦災害収入共済方式の場合は、品質低下を伴う生産金額の減少)に対して共済金をお支払いします。

補償される期間は

水稲は、本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫までです。
麦は発芽期から収穫までです。

補償の主な内容は

4つの引受方式があり、補償割合と合わせて選ぶことができます。
引受方式ごとに補償内容が異なるため、どの方式を選択したかによって共済掛金や共済金は変わってきます。

半相殺方式(水稲・麦)

補償対象 農家単位の収量の減少を補償
補償割合 基準収穫量の8割、7割、6割から選択
支払対象となる損害の割合 農家の減収量が選択した補償割合に応じ、基準収穫量の2割、3割、4割を超えるときに支払います。
共済金について
  • 共済金額(補償金額)は (すべてのほ場の基準収穫量×補償割合)×㎏当たり価格
  • 共済掛金(農家負担共済掛金)は 共済金額×掛金率―国の負担額(国が約半額を負担します)
  • 共済金の支払いは (すべてのほ場の基準収穫量×補償割合―(被害ほ場の実収穫量+無被害ほ場の基準収穫量))×㎏当たり価格

全相殺方式(水稲・麦)

補償対象 農家単位の収量(一筆ごとの増減を相殺)の減少を補償
補償割合 基準収穫量の9割、8割、7割から選択
支払対象となる損害の割合 農家の減収量が選択した補償割合に応じ、基準収穫量の1割、2割、3割を超えるときに共済金を支払います。

※全相殺方式は、乾燥調製受託者からの収穫量の結果が得られ併せて請求書等の提出ができる組合員等、青色申告書または白色申告書の帳簿及び関係書類で収穫量等を提示できる組合員等が加入要件となります。(なお、乾燥調製受託者からの請求書等については、生産者名・年産・玄米又は上麦重量・乾燥調製受託者名・証明書発行日が明記されているものが必要となります。)

共済金について
  • 共済金額(補償金額)は (すべてのほ場の基準収穫量×補償割合)×kg当たり価格
  • 共済掛金(農家負担共済掛金)は 共済金額×掛金率-国の負担額(国が約半額を負担します)
  • 共済金の支払いは (すべてのほ場の基準収穫量×補償割合-すべてのほ場の実収穫量)×kg当たり価格

水稲品質方式・麦災害収入共済方式

補償対象 生産金額の減少を補償
補償割合 基準生産金額の9割、8割、7割から選択を限度
支払対象となる損害の割合 減収及び品質の低下があった場合、その農家の生産金額の減少額が、基準生産金額の1割、2割、3割を超えるときに共済金を支払います。

※品質方式及び災害収入共済方式は原則として、JA等へおおむね全量を出荷していることが加入要件となります。

共済金について
  • 共済金額(補償金額)は 基準生産金額×補償割合(共済限度額を超えない範囲で農家が申し出た割合) 基準生産金額は、過去の出荷実績等をもとに算出します
    共済限度額=基準生産金額×補償割合(9・8・7割)
  • 共済掛金(農家負担共済掛金)は 共済金額×掛金率-国の負担額(国が約半額を負担します)
  • 共済金の支払いは 品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済限度額(基準生産金額×補償割合)
    に達しないときに、共済金が支払われます。 (共済限度額-生産金額)×共済金額/共済限度額

地域インデックス方式

補償対象 市町村別統計単収に基づく農家単位の収量の減少を補償
補償割合 基準収穫量の9割、8割、7割から選択
支払対象となる損害の割合 加入年産の市町村別統計単収が、該当市町村の過去5か年中庸3か年の平均単収の1割、2割、3割を超えるときに支払います。個人ごとの減収量では評価しません。
共済金について
  • 共済金額(補償金額)は (基準収穫量(過去5か年中庸3か年の市町村別平均統計単収×引受面積)×補償割合)×㎏当たり価格
  • 共済掛金(農家負担掛金)は 共済金額×掛金率―国の負担額(国が約半額を負担します)
  • 共済金の支払いは ((過去5か年中庸3か年の市町村別平均統計単収×補償割合)―加入年産の市町村別統計単収)×引受面積)×㎏当たり価格

一筆半損特約(選択加入)

一筆半損特約

一筆半損特約は、目視で5割以上の収量減が見込まれるほ場Cは、坪刈り等を行わず「5割減収」と評価して支払います。(この場合、共済金は、平年の2割分(5割減収-3割減収)を支払います。)
なお、現行の一筆全損特例(「10割減収」と評価して平年の7割分を支払います。)は引き続き措置されます。

加入例について

水稲共済で全相殺方式 9割補償、一筆半損特約を選択

過去5か年間の中庸3か年平均単収600kg、50a耕作、補償単価211円の場合

(共済掛金率0.775%、共済掛金国庫負担割合50%で算出)

基準収穫量=600kg×50a/10=3,000kg
引受収量=3,000kg×90%=2,700kg
共済金額(補償金額)=2,700kg×211円=569,700円
共済掛金=569,700円×0.775%=4,415円
農家負担掛金=4,415円-4,415円×50%=2,208円

支払例1 実収穫量が1,500kgだった場合
※実収穫量はJA等への乾燥施設計量結果等で確認
共済減収量=2,700kg-1,500kg=1,200kg
支払共済金=1,200kg×211円=253,200円
支払例2
(一筆半損特約による支払)
加入圃場のうち3筆が半損以上の共済事故が発生した場合
支払共済金=600kg×(50%-30%)×211円×3筆=75,960円

※支払例1と2が同時の場合は高額のほうが支払われます。

麦共済(小麦) で災害収入共済方式 9割補償、一筆半損特約を選択

(共済掛金率8.702%、 共済掛金国庫負担割合53%で算出)

過去5か年中庸3か年平均単収350kg、500a耕作、Aランク1等(194.83円)の場合
10a当たり基準生産金額=350kg×194.83円=68,190円
基準生産金額=68,190円×500a/10a=3,409,500円
共済金額(補償金額)=3,409,500円×90%=3,068,550円
共済掛金=3,068,550円×8.702%=267,025円
農家負担掛金=267,025円-267,025円×53%=125,502円

支払例1 共済事故でBランク2等(159.82円)、総収穫量15,000 kgだった場合
生産金額=15,000kg×159.82円=2,397,300円
支払共済金=3,068,550円-2,397,300円=671,250円
※収穫量<基準収穫量 かつ 生産金額<共済金額の条件が必要です。
支払例2
(全損特例による支払)
加入圃場のうち5筆が全損の共済事故が発生した場合
生産金額の減少額=350kg×194.83円×5筆×70%=238,666円
生産金額=3,068,550円-238,666円=2,829,884円
支払共済金=3,068,550円-2,829,884円=238,666円

※支払例1と2が同時の場合は高額のほうが支払われます。

損害評価方法について

半相殺方式の損害評価は、組合員が被害申告するほ場の見込収穫量を自己申告をしていただき、組合は、申告ほ場の抜取調査を行い、組合員内のバランスを調整(修正)して見込収穫量を決定します。これを「農家申告抜取調査」と言います。
その他の方式は、被害申告ほ場全筆と無被害ほ場の一部を確認調査します。これを「共済事故確認調査」と言います。

お支払いできない被害

肥培管理や病害虫防除が不適切な場合など、対象となる災害以外に減収の原因がある場合は、支払われる共済金が減額されることがあります。

共済金算出方法の見直し

【麦・大豆・そば共通】
経営所得安定対策との関係により、畑作物の直接支払交付金の営農継続支払が、当年の作付面積に応じて当該交付金の数量払の内金として交付される仕組みに変更されました。
交付申請者が営農継続支払の交付を受けた場合には、収穫量及び生産金額の扱いが調整されます。

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