農業共済事業

畑作物共済

対象となる作物

  • ばれいしょばれいしょ
  • 大豆大豆
  • そばそば
  • 蚕繭蚕繭

加入できるのは

作物ごとに栽培面積が5a以上の農家の方です。
蚕繭は蚕種の掃立量が0.25箱以上飼育する農家の方です。

対象となる災害は

  • ばれいしょ・大豆・そば
    風水害や冷害をはじめとする自然災害、病虫害、鳥獣害などの共済事故による減収に対して共済金をお支払いします。
  • 蚕繭
    蚕児の風水害や地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害、並びに桑葉の風水害や凍霜害などの自然災害や病虫害、獣害などによる繭の減収に対して共済金をお支払いします。

補償される期間は

ばれいしょ・大豆・そばは発芽期から収穫までです。
蚕繭は桑の発芽期から収繭まで(南信地域の春蚕繭は発芽期前から収繭まで)です。

補償の主な内容は

4つの引受方式があり、補償割合と合わせて選ぶことができます。
引受方式ごとに補償内容が異なるため、どの方式を選択したかによって共済掛金や共済金は変わってきます。

半相殺方式(大豆)

補償対象 農家単位の収量の減少を補償
補償割合 基準収穫量の8割、7割、6割から選択
支払対象となる損害の割合 農家の減収量が選択した補償割合に応じ、基準収穫量の2割、3割、4割を超えるときに共済金を支払います。
共済金について
  • 共済金額(補償金額)は (すべてのほ場の基準収穫量×補償割合)×kg当たり価格
  • 共済掛金(農家負担共済掛金)は 共済金額×掛金率―国の負担額(国が55%を負担します)
  • 共済金の支払いは (すべてのほ場の基準収穫量×補償割合-(被害ほ場の実収穫量+無被害ほ場の基準収穫量))×kg当たり価格

全相殺方式(全て)

補償対象 農家単位の収量(一筆ごとの増減を相殺)の減少を補償
補償割合 大豆・ばれいしょは基準収穫量の9割、8割、7割から選択
そば・蚕繭は基準収穫(繭)量の8割、7割、6割から選択
支払対象となる損害の割合 農家の減収量が選択した補償割合に応じ、基準収穫(繭)量の1割、2割、3割(そば・蚕繭は2割、3割、4割)を超えるときに共済金を支払います。

※全相殺方式は、乾燥調製受託者から収穫量の結果が得られ併せて請求書等の提出ができる組合員等、青色申告書または白色申告書の帳簿及び関係書類で収穫量等を提示できる組合員等が加入要件となります。
(なお、乾燥調製受託者からの請求書等については、生産者名・年産・玄米又は上麦重量・乾燥調製受託者名・証明書発行日が明記されているものが必要となります。)

共済金について
  • 共済金額(補償金額)は (すべてのほ場の基準収穫(繭)量×補償割合)×kg当たり価格
  • 共済掛金(農家負担共済掛金)は 共済金額×掛金率―国の負担額(国が約半額を負担します)
  • 共済金の支払いは (すべてのほ場の基準収穫(繭)量×補償割合-すべてのほ場の実収穫(繭)量)×kg当たり価格

地域インデックス方式(蚕繭以外)

補償対象 市町村別統計単収に基づく農家単位の収量の減少を補償
補償割合 基準収穫量の9割、8割、7割から選択
支払対象となる損害の割合 加入年産の市町村別統計単収が、該当市町村の過去5か年中庸3か年の平均単収の1割、2割、3割を超えるときに支払います。個人ごとの減収量では評価しません。
共済金について
  • 共済金額(補償金額)は (基準収穫量(過去5か年中庸3か年の市町村別平均統計単収×引受面積)×補償割合)×kg当たり価格
  • 共済掛金(農家負担共済掛金)は 共済金額×掛金率―国の負担額(国が約半額を負担します)
  • 共済金の支払いは ((過去5か年中庸3か年の市町村別平均統計単収×補償割合)―加入年産の市町村別統計単収)×引受面積)×kg当たり価格

加入例について

大豆を10aのほ場(基準収穫量200kg)を3筆加入の場合

(補償単価を300円/kg、掛金率は半相殺方式4.816%、全相殺方式2.855%、地域インデックス方式1.674%、共済掛金国庫負担割合55%で算出)

方式 引受収量 共済金額 農家負担共済掛金
半相殺(8割) 480kg 144,000円 3,121円
全相殺(9割) 540kg 162,000円 2,082円
地域インデックス(9割) 540kg 162,000円 1,220円

共済金の算出

(※当該年の統計単収170kg)

半相殺(8割)

(600kg×80%-(40kg+100kg+200kg))×300円=42,000円

全相殺(9割)

(600kg×90%-(40kg+100kg+220kg))×300円=54,000円

地域インデックス(9割)

(200kg×90%-170kg)×3ほ場×300円=9,000円

損害評価方法について

半相殺方式の損害評価は、組合員が被害申告するほ場の収穫量を自己申告をしていただき、組合は、申告ほ場の抜取調査を行い、組合員内のバランスを調整(修正)して見込収穫量を決定します。これを「農家申告抜取調査」と言います。
その他の方式は、被害申告ほ場全筆と無被害ほ場の一部を確認調査します。これを「共済事故確認調査」と言います。

お支払いできない被害

肥培管理や病害虫防除が不適切な場合など、対象となる災害以外に減収の原因がある場合は、支払われる共済金が減額されることがあります。

共済金算出方法の見直し

【麦・大豆・そば共通】
経営所得安定対策との関係により、畑作物の直接支払交付金の営農継続支払が、当年の作付面積に応じて当該交付金の数量払の内金として交付される仕組みに変更されました。
交付申請者が営農継続支払の交付を受けた場合には、収穫量及び生産金額の扱いが調整されます。

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